消防設備点検の報告書の出し方

2026年10月 確認てんけんどこ編集部

消防設備点検の結果は、建物を管轄する消防署へ報告します。報告するのは建物の関係者(所有者・管理者・占有者)で、点検会社ではありません。ただ、書類の作成と提出を代わりに行う点検会社は多くあります。付ける書類と出し方を、東京消防庁と仙台市の案内をもとにまとめました。

いつ出すか

店舗、飲食店、ホテルなどの特定防火対象物は1年に1回、事務所や共同住宅などそれ以外の建物は3年に1回です。報告書には、直近1年間の機器点検(6か月に1回)と総合点検(1年に1回)の結果を付けます。回数の決まりは点検の義務と回数で説明しています。

付ける書類

書類内容
点検結果報告書(表紙)建物の名称・所在地、届け出る人(建物の関係者)を書く書類。
点検結果総括表点検した設備と、その結果をまとめた一覧。
点検者一覧表点検した人の氏名と資格(消防設備士・消防設備点検資格者など)。
点検票消火器、自動火災報知設備など、設備の種類ごとの点検の記録。

点検票の様式は全国で共通です。一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページから入手できます。総括表と点検者一覧表は、市によって「必要な場合に付ける」扱いのこともあります。

出し方は3通り

方法注意すること
窓口に持参控えに受付印がほしい場合は、表紙の写しを一緒に出します。
郵送控えを返してほしい場合は、返信用封筒を入れます。
電子申請東京消防庁、仙台市などが対応。控えの返送はありません。

東京消防庁では、出す部数は原則1部です。仙台市でも副本(控え)は必須ではなく、必要な場合に出せます。報告したあとの書類は、防火管理の記録(防火管理維持台帳)にとじて保管します。控えの保管は防火管理者が受け持つと管理が抜けにくくなります。点検や記録の扱いは、消防計画にも書いておきます。

点検会社に任せられること

点検会社は、点検票や総括表を作り、建物の関係者の代わりに消防署へ出すことができます。てんけんどこに掲載している307社のうち、55社が報告書の作成・提出の代行を公式サイト等で案内しています。都市ページの比較表の「報告書の代行」の列で確かめられます。

報告しない場合や、うその報告をした場合は、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留となる可能性があります。

出典:東京消防庁「消防用設備等点検結果報告書」、東京消防庁「消防用設備等点検報告制度」、仙台市「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」(いずれも2026年9月27日確認)。窓口や様式は市町村の消防本部によって違うため、建物のある地域の消防本部で確かめてください。