防火対象物点検と
消防設備点検の違い

2026年10月 確認てんけんどこ編集部

名前が似ていますが、別の点検です。消防設備点検は設備が正しく動くか、防火対象物点検は建物の防火管理が法令どおりかを確かめます。両方が必要な建物もあります。

2つの点検を比べる

項目消防設備点検防火対象物点検
確かめるもの消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの設備防火管理者の選任、消防計画、避難経路、防炎物品など
対象の建物消防用設備を置いている建物特定用途で収容人員300人以上、または特定1階段等の建物
点検する人消防設備士、消防設備点検資格者(建物による)防火対象物点検資格者
点検と報告点検は年2回。報告は1年または3年に1回点検・報告とも1年に1回
免除なし3年続けて基準に合えば、申請により3年間免除の特例あり

防火対象物点検が必要な建物

防火管理者を選ぶ義務がある特定用途の建物(劇場、飲食店、物販店、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする建物)のうち、次のどちらかに当たるものです。

  • 収容人員が300人以上
  • 地下や3階以上に特定用途の部分があり、屋内の階段が1つしかない(特定1階段等防火対象物)

雑居ビルの上の階に飲食店が入っている場合などは、小さな建物でも対象になることがあります。点検と報告の起点になる日は、その建物(事業所)の管理を始めた日です。防火対象物点検では、防火管理者を選んでいるか、消防計画どおりに管理しているかなどを確かめます。

まとめて頼めるか

両方が必要な建物では、同じ会社にまとめて頼むと日程の調整が楽になります。てんけんどこに掲載している307社のうち、70社が防火対象物点検にも対応していると公式サイト等で案内しています。都市ページの比較表の「ほかの点検」の列で確かめられます。

どちらの点検も、報告をしなかったり、うその報告をしたりした場合は、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留となる可能性があります。建築基準法の12条点検(特定建築物定期調査)は、これらとは別の定期報告です。

出典:東京消防庁「防火対象物点検報告制度:点検対象」、同「点検資格者」、同「特例制度」、同「点検・報告の期間」(いずれも2026年9月27日確認)。