看板の屋外広告物の許可申請
札幌・仙台・名古屋・福岡

2026年10月 確認かんばんどこ編集部

屋外に看板を出すときは、原則として市の許可が必要です。4つの市とも手数料は看板の面積で決まり、許可には期限があります。自分の店に出す小さな看板は許可がいらない場合もありますが、条件は市ごとに違います。

4都市の手数料と許可期間

市手数料許可期間許可がいらない場合申請する人・窓口
札幌市広告板:表示面積5㎡ごとに1,300円(照明付きは1,900円)。自家用の広告物は合計面積から10㎡を差し引いて計算広告板などは3年以内一部の広告物(適用除外)は許可不要。条件は市の案内で確認原則として広告物の設置者。窓口は設置する区の土木センター
仙台市壁面・独立の広告物:1㎡以内600円、1〜3㎡1,200円、3〜6㎡1,800円(照明付きは900円・1,800円・2,700円)建物の壁面・屋上の広告物は1年または3年以内条件は市の案内で確認窓口は仙台市都市景観課、または各区役所の街並み形成課
名古屋市広告板・壁面広告など:5㎡ごとに1,300円(電光表示装置を使うものは1,900円)広告板などは3年以内自分の店に出す広告物で、合計10㎡以下(禁止地域では5㎡以下で、赤色ネオン・点滅照明・回転灯を使わないもの)市の案内で確認
福岡市面積によって決まる。照明を使う場合は2倍広告板・突出広告物などは1年以内自分の店に出す広告物で、合計10㎡以内(禁止地域では5㎡以内)。発光可変式やネオンサインは面積に関係なく許可が必要広告主(広告物の持ち主やスポンサー)。オンライン申請にも対応

出典(2026年9月26日確認): 札幌市「許可期間・許可申請手数料」 札幌市「屋外広告物の許可と手続き」 仙台市「許可期間と許可申請審査手数料」 名古屋市「許可期間・許可手数料」 名古屋市「許可申請不要で掲出できる適用除外広告物」 福岡市「屋外広告物の許可申請について」 福岡市「福岡市屋外広告物Q&A」 手数料や条件は変わることがあるため、申請前に各市の最新の案内を確認してください。

申請で気をつけたいこと

  • 許可は看板を出す前に取る:設置してからの申請では間に合いません。開店日から逆算して、看板会社に早めに相談しましょう。
  • 期限が来たら更新が必要:許可には期間があります。更新を忘れないよう、看板会社に管理を任せられるかも確かめておくと安心です。
  • ほかの手続きが要ることも:道路に張り出す看板は道路の占用許可、高さ4mを超える看板は建築の確認が必要になる場合があります。店先の歩道に置き看板を出すのも道路の占用にあたります(スタンド看板・置き看板の値段と選び方)。社用車の車体の広告も、屋外広告物条例の対象です(社用車のラッピング広告)。
  • 申請は看板会社に任せられることが多い:書類や図面の作成には手間がかかります。代行を頼めるかは見積りの段階で確認しましょう。

許可申請の代行を公式サイトに書いている会社

かんばんどこの掲載253社のうち、公式サイトで屋外広告物の許可申請に対応すると書いているのは21社です。書いていない会社でも対応している場合があるので、見積りのときに聞いてみてください。